離婚

 離婚は、財産分与や養育費などの金銭的な問題、親権や学校などの子供の問題、住居や仕事など、人生に関わる大きな問題を解決していかなければなりません。離婚後の生活をより良いものにするためには、一時の感情に流されることなく、落ち着いて考え、様々な事柄をきちんと考慮して対処する事が大切です。

 これらの問題を解決するためには、まず夫婦間での話し合いが必要です。
離婚しようと考えている状況ですから、相手と話などしたくもないという場合も多いでしょう。夫婦間で話し合っても全くまとまらないという事もあります。

 だからといいって、例えば子供がいる場合に養育費の取り決めをしていなかったら、その後のあなたの生活だけではなく、子供の生活にも大きな影響を与えてしまいます。
離婚後の生活を守るためにも、きちん解決しておかなければいけません。
そのため、第三者を交えて、話し合いを行うことも多くあります。

離婚には、協議離婚調停離婚審判離婚裁判離婚の4通りの方法があります。


協議離婚
 
 夫婦の話し合いでお互いに離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出して受理されれば成立するのが協議離婚です。
 未成年の子供がいる場合には、父母のどちらが親権者になるかを決めておかなければなりません。離婚届に子供の親権者が記載されていない場合は、離婚届は受理されません。
 ・夫婦間の合意によって離婚が成立します
 ・離婚の原因は問われません
 ・裁判所は関与しません

 協議離婚は、お互いの話し合いという簡単な手続きで離婚が成立する反面、話し合いが不十分だと離婚後にトラブルとなることが多くあります。
離婚は、精神的にも大変負担の大きな問題であり、話し合いをすること自体つらいことですが、一時的な感情で安易に結論を出してしまうことは、後々のトラブルの元です。

 子供の親権、慰謝料や財産分与等の金銭面での約束事など、後の争いを避けるためにも、話し合いで決めた内容を必ず文書にして残しておきましょう。離婚さえしてしまえば、もう約束は守らないということはよくあることです。

 約束事を文書に残す方法には、話し合いで決めた内容を離婚合意書にする方法と、公正役場で作成してもらう公正証書にする方法があります。

事務所では、話し合いを進める上でのご相談や離婚合意書、公正証書の作成についてのご相談を受け付けています。
是非一度お問い合せください。

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調停離婚
 
 夫婦間の話し合いだけでは離婚がまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚の調停の申し立てを行います。
 調停離婚には裁判離婚のような強制力はありませんが、調停委員が合意による円満な解決を目指して話し合いが行われます。
夫婦間で話し合いがつかない場合は、裁判で解決する前に調停で解決をはかることが義務づけられています。
 調停離婚は、協議離婚と同様にお互いが合意しなければ離婚は成立しませんが、慰謝料や養育費などのお金の取り決めや、子供の親権者に関する取り決めなど、離婚に関する全ての問題について同時に話し合いを行い解決できるのが特徴です。

審判離婚
 
 調停が成立しない場合でも夫婦の公平を考えて離婚した方が良いと判断された場合、家庭裁判所の権限(審判)によって離婚を成立する方法を審判離婚といいます。審判が下されるのは場合が限られているため、ほとんど活用されていないのが実情です。
 また、審判から2週間以内に異議申し立てがあると審判の効力がなくなります。

裁判離婚
 
 協議離婚ができず家庭裁判所の調停や審判でも離婚が成立しなかった場合、裁判で離婚訴訟を行い、離婚を認める判決を得て離婚する方法です。
 法律上の離婚原因がなければ離婚は認められません。
 法廷の場において夫婦双方が主張を述べ合い、その主張を裏付ける証拠の提出や証人を申請するなどして、裁判官の判決を得ます。
 精神的負担のほかに、裁判費用、時間、労力がかかり、望み通りの判決が出るとは限らないこともあります。

離婚は、多くの時間がかかり、心身ともに疲労するものです。
そして、住居や仕事、財産分与、子供の学校、養育費など、沢山の難題をも解決していかなければならないことでもあります。
少しでも早く人生の新たなスタートを切るためにも、是非一度ご相談ください。

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posted by ajioka at 01:08 | 離婚 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする